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株券電子化コーナー

株券電子化後の各種お手続きに関するお知らせ

2009年1月5日より株券電子化が実施されたことに伴い、株主の皆様からの各種届出や株主権行使の方法などが大幅に変更されました。

株式に関するお手続き

株券電子化実施日において株式会社証券保管振替機構(「ほふり」)をご利用でない株主様の株式は、当社が当該株主様の名義で開設した「特別口座」に記録されています。株主様の各種お手続き(住所変更、配当金の振込指定、単元未満株式の買取・買増請求など)の窓口については、以下のとおり、株式の所有状況によって異なりますので、ご留意ください。

証券会社に口座を
開設されている株主様
当該証券会社を通じて行ってください。
「特別口座」に記録されている株主様 当社の特別口座管理機関(兼 株主名簿管理人)である
三菱UFJ信託銀行 証券代行部を通じて行ってください。

株主権行使のお手続き

少数株主権等(株主総会招集請求権、株主提案権など)を行使する場合、当社に対して直接権利行使をしていただく点は従来と変更がありません。
ただし、株券電子化の実施に伴い、株主様の情報はすべて証券会社等に開設された口座に記録されており、株主様が少数株主権等の行使要件を満たしているかどうか、当社では確認できませんので、株主様が口座を開設されている証券会社等を通じて、当社に対して保有株式数等を通知するよう申し出ていただく手続きが必要となります。これを「個別株主通知」といいます。
少数株主権等を行使する場合には、「個別株主通知」の内容が当社に通知された日から4週間以内に、権利行使内容がわかる申請書類、個別株主通知の受付票、本人確認書類(代理人により請求する場合は、前記書類に加えて、代理権を証する書面と代理人自身の本人確認書類)を提出していただくことになりますので、ご留意ください。
具体的なお手続きの流れ(複数の証券会社等に株式をご所有でない場合)については、以下をご参照ください。

  1. 株主は、口座を開設している証券会社等に対し、個別株主通知の申出を行う。
  2. 証券会社等は、申出株主に対し、個別株主通知の受付票を交付する。
  3. 証券会社等は、個別株主通知の申出を振替機関(「ほふり」)に取り次ぐ。
  4. 「ほふり」は、当社に対し、申出株主の保有株式数等の情報を通知する。
  5. 「ほふり」は、証券会社等に対し、個別株主通知の通知日等を連絡する。
  6. 証券会社等は、申出株主に対し、個別株主通知を行った旨およびその通知日等を連絡する。
  7. 株主は、当社に対し、通知日から4週間以内に少数株主権等を行使する。