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報道資料
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2005年3月30日

新株予約権を用いたストックオプションの付与に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21ならびに2004年6月22日開催の当社定時株主総会の特別決議に基づき、ストックオプションを目的として発行する当社普通株式を対象とする新株予約権の具体的な内容を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  • 1.新株予約権の発行日
    2005年3月31日(予定)
  • 2.新株予約権の発行総数
    10,094個
  • 3.新株予約権の発行価額
    無償
  • 4.新株予約権の目的たる株式の種類および数
    当社普通株式 1,009,400株(各新株予約権の目的たる株式の数 100株)
  • 5.新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当りの払込金額(行使価額)
    40.34米ドル
    上記金額は、新株予約権の発行日の前10営業日(終値(以下に定義する。)のない日を除く。)の各日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(「終値」という。)の単純平均を、同10営業日の各日における東京の主要銀行が提示する米ドル対顧客電信売り相場の単純平均の為替レートで換算した米ドル額(1セント未満の端数は切り上げる。)である。
  • 6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額
    40,719,196米ドル
  • 7.新株予約権の行使期間
    2005年4月1日から2015年3月31日までとする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
  • 8.新株予約権の行使の条件
    1)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
    2)当社を完全子会社とする株式交換または株式移転が当社株主総会において承認されたときは、新株予約権者は当該株式交換または株式移転の日以降新株予約権を行使することができない
  • 9.新株予約権の消却事由および条件
    新株予約権の消却事由は定めない。
  • 10.新株予約権の譲渡制限
    新株予約権の譲渡(新株予約権者が死亡した際の当該新株予約権者の遺産または受益者への移転を除く。)については、当社取締役会の承認を要するものとする。
  • 11.新株予約権証券の発行
    新株予約権にかかる新株予約権証券は、新株予約権者の請求があるときに限り発行するものとする。
  • 12.新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額
    1株当り 20.17米ドル
  • 13.新株予約権の割当対象者およびその人数
    当社ならびに当社子会社の取締役、執行役および従業員 計498名

以上

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